新型コロナウイルス感染症により、売上減少・資金繰り悪化等の影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象とした県制度融資の取扱いを5月1日より開始いたします。
記
【対象中小企業者】
県内において、信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいる中小企業者(個人・法人・組合)で、下記要件のいずれかに該当する方。
【要件】
①【認定種類:セーフティネット5号】
直近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」
という。)が前年同月に比べ5%以上減少していること。
②【認定種類:セーフティネット4号】
直近1か月間の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少し、かつ、今後2か月間を含めた
3か月間の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少することが見込まれること。
③【認定種類:危機関連】
直近1か月間の売上高等が前年同月に比べ15%以上減少し、かつ、今後2か月間を含めた
3か月間の売上高等が前年同月に比べ15%以上減少することが見込まれること。
※上記はすべて、市町村長の認定が必要です。(詳しくは事業所所在地の市町村にご確認ください。)
※セーフティネット保証制度等の詳細については、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
【保証制度の概要】
◆ 経営支援資金ー新型コロナウイルス感染症対応枠(和歌山県制度) ◆
保証限度額:30,000千円
保証期間:返済・運転・設備 10年以内(据置5年以内)
融資利率:①に該当する場合 1.40%以下(一定の条件(注1)を満たす場合、当初より3年間無利子)
②もしくは③に該当する場合 1.20%以下(当初より3年間無利子)
保証料率:借入金額に対して年0.85%(経営者保証免除対応の場合年1.05%)
※県の補助により実質負担は以 下のとおり
①に該当する場合 一定の条件(注1)を満たす場合、実質負担なし。 満たさない場合、1/2負担
②もしくは③に該当する場合 実質負担なし
(注1) 個人事業主(小規模事業者)または前年同月比15%以上減少している法人・個人事業主(小規模事業者除く)
【お問い合わせ先】
本 所 保 証 課 電 話 073-433-9705 経営支援課 電 話 073-433-9704
田辺支所 業 務 課 電 話 0739-22-4666
※制度詳細につきましては、下記添付ファイルよりご覧ください。