営業許認可
中小企業者が当協会を利用される場合、その事業が許認可を必要とする業種の場合は、許認可の写しを必要とします。許認可の名義人、有効期限をご確認の上、申込時に必ず添付して下さい。許認可業種は次のとおりです。
営業許認可
(令和3年8月1日現在)
業 種 | 許認可権者 | 許認可等の種類 | 関係法令 | 許認可等の有効期限 |
---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 知事 (保健所長) |
許可 | 食品衛生法 (55条) |
5年を下らない期間 (注1) |
食料品販売業 | 知事 (保健所長) |
許可 | 食品衛生法 (55条) |
5年を下らない期間 (注1) |
飲食店 | 知事 (保健所長) |
許可 | 食品衛生法 (55条) |
5年を下らない期間 (注1) |
建設業(注2) | 国土交通大臣 (知事) |
許可 | 建設業法 (3条) |
5年 |
一般旅客自動車運送事業 | 国土交通大臣 (地方運輸局長) |
許可 | 道路運送法 (4条) |
定めなし |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 国土交通大臣 (地方運輸局長) |
許可 | 道路運送法 (4条、8条) |
5年 (注3) |
特定旅客自動車運送事業 | 国土交通大臣 (地方運輸局長) |
許可 | 道路運送法 (43条) |
定めなし |
自家用有償旅客運送事業 | 国土交通大臣 (地方運輸局長) |
登録 | 道路運送法 (79条) |
2年または5年 (更新時2年、3年または5年)(注4) |
一般貨物自動車運送事業 | 国土交通大臣 (地方運輸局長) |
許可 | 貨物自動車運送事業
法 (3条) |
定めなし |
特定貨物自動車運送事業 | 国土交通大臣 (地方運輸局長) |
許可 | 貨物自動車運送事業
法 (35条) |
定めなし |
旅館業 | 知事 (市長) |
許可 | 旅館業法 (3条) |
定めなし |
住宅宿泊事業 | 知事 (市長) |
届出 | 住宅宿泊事業法 (3条) |
定めなし |
古物営業 | 公安委員会 | 許可 | 古物営業法 (3条) |
定めなし |
薬局 | 知事 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (4条) |
6年 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造販売業 | 厚生労働大臣 (知事) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (12条) |
5年または6年 (注5) |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合を除く。) | 厚生労働大臣 (知事) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (13条) |
5年または6年 (注6) |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合に限る。) | 厚生労働大臣 (知事) |
登録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (13 条の 2 の 2) |
5年 |
医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 | 厚生労働大臣 (知事) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (23条の2) |
5年 |
医療機器・体外診断用医薬品製造業 | 厚生労働大臣 | 登録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (23条の2の3) |
5年 |
再生医療等製品製造販売業 | 厚生労働大臣 (知事) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (23条の20) |
5年 |
再生医療等製品製造業 | 厚生労働大臣 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (23条の22) |
5年 |
医薬品販売業 | 知事 (市長) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (24条) |
6年 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 | 知事 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (39条) |
6年 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 | 知事 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (39条) |
6年 |
医療機器修理業 | 厚生労働大臣 (知事) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (40条の2) |
5年 |
再生医療等製品販売業 | 知事 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (40条の5) |
6年 |
一般廃棄物処理業 | 市町村長 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (7条) |
2年 |
産業廃棄物処理業 | 知事 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (14条) |
5年 (更新時5年または7年) |
特別管理産業廃棄物処理業 | 知事 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (14条の4) |
5年 (更新時5年または7年) |
有料職業紹介事業 | 厚生労働大臣 | 許可 | 職業安定法 (30条) |
3年(更新時5年) |
病院・診療所・助産所 | 知事 (市長) |
許可 | 医療法 (第7条) |
定めなし |
宅地建設取引業 | 国土交通大臣 (知事) |
免許 | 宅地建設取引業法 (3条) |
5年 |
酒類製造業 | 税務署長 | 免許 | 酒税法 (7条) |
定めなし |
酒母・もろみ製造業 | 税務署長 | 免許 | 酒税法 (8条) |
定めなし |
酒類販売業 | 税務署長 | 免許 | 酒税法 (9条) |
定めなし |
第1種高圧ガス製造業 | 知事 | 許可 | 高圧ガス保安法 (5条) |
定めなし |
液化石油ガス販売業 | 経済産業大臣 (経済産業長) (知事) |
登録 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (3条) |
定めなし |
労働者派遣事業 | 厚生労働大臣 | 許可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (5条) |
3年(更新時5年) |
家畜商 | 知事 | 免許 | 家畜商法 (3条) |
定めなし |
浄化槽清掃業 | 市町村長 | 許可 | 浄化槽法 (35条) |
期間を付すことができる |
興行場 | 知事 (市長) |
許可 | 興行場法 (2条) |
定めなし |
浴場業 | 知事 (市長) |
許可 | 公衆浴場法 (2条) |
定めなし |
測量業 | 国土交通大臣 | 登録 | 測量法 (55条) |
5年 |
砂利採取業 | 知事 | 登録 | 砂利採取法 (3条) |
定めなし |
採石業 | 知事 | 登録 | 採石法 (32条) |
定めなし |
建築士事務所 | 知事 | 登録 | 建築士法 (23条) |
5年 |
電気工事業(注7・8) | 経済産業大臣 (経済産業局長) (知事) |
登録(建設業の許可を取得していない場合) | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (3条) |
5年 |
自動車特定整備事業 | 運輸局長 | 認証 | 道路運送車両法 (78条) |
定めなし |
揮発油販売業 | 経済産業大臣 (経済産業局長) |
登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (3条) |
定めなし |
揮発油特定加工業 | 経済産業大臣 (経済産業局長) |
登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (12条の2) |
定めなし |
軽油特定加工業 | 経済産業大臣 (経済産業局長) |
登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (12条の9) |
定めなし |
接待飲食等営業(注9) | 公安委員会 | 許可 | 風営法 (3条) |
定めなし |
遊技場営業(注10) | 公安委員会 | 許可 | 風営法 (3条) |
定めなし |
- 注1:新たに許可業種に指定される業種について、令和3年6月1日(改正法施行日)の時点で既に営業を行っている方については、令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。
また、改正法施行日時点で改正前の法令に基づく営業許可を取得している場合は、取得済みの許可に該当する営業に限り有効期限まで引き続き営業を行うことが可能です。 -
注2:以下については「軽微な工事」に該当し、許可は不要です。
①工事1件の請負金額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、又は延べ総面積150m²に満たない木造住宅工事。
②工事1件の請負金額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事。 - 注3:既存取得者の初回更新日は、許可を受けた年の西暦下一桁に応じて更新年が、当該許可を受けた月日に応じて更新日が決まります。
- 注4:自家用有償旅客運送事業のうち、自動車の運行管理の体制の整備等について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(事業者協力型自家用有償旅客運送)に係る登録の有効期間及び当該登録の更新に際し是正措置の命令を受けていないこと等道路運送法で定める事項に該当する場合の有効期間は5年です。
- 注5:薬局製造販売医薬品製造販売業は6年、他は5年です。
- 注6:薬局製造販売医薬品製造業は6年、他は5年です。
- 注7:工事1件の請負金額が500万円未満(建設業許可は不要)の場合、登録が必要です。
- 注8:家庭用電気機械機具の販売に付随して行う工事及び軽微な工事の場合、許可は不要です。
- 注9:風営法第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいいます。
- 注10:風営法第2条第1項第4号及び第5号のいずれかに該当する営業をいいます。