和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:伴走支援型特別保証

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伴走支援型特別保証

制度目的 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、 金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的とする。
資格要件 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
  • (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること
  • (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること
  • (3)次の ①又は②ⅰからⅵ のいずれかに該当すること
    • ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
      • ②ⅰ.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⅱ.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⅲ.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⅳ.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⅴ.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⅵ.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
申込方法 金融機関経由に限る
保証限度額 1億円
保証割合 資格要件(1)については責任共有対象外(100%保証)
資格要件(2)及び(3)については責任共有対象(80%保証)
※責任共有対象外の既往借入金を同額以内で借り換える場合は例外的に責任共有対象外(100%保証)となります。
資金使途 資格要件(1)及び(2)については、経営の安定に必要な事業資金
資格要件(3)については、事業資金
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10 年以内 (据置期間5年以内)
貸付金利 金融機関所定利率
貸付形式 個別保証
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
  • ※本制度独自の経営者保証免除対応を適用する場合、保証料率が0.2%上乗せとなります。
保証料率 資格要件(1)及び(2)については、国の保証料補助により年0.20%
補助前:年0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合、年1.05%)
資格要件(3)については、国の保証料補助により年0.20%~1.15%
  • 補助前:【責任共有対象】年0.45~1.90%(経営者保証免除対応を適用する場合、年0.65~2.10%)
  • 【責任共有対象外】年0.50%~2.20%(経営者保証免除対応を適用する場合、年0.70%~2.40%)
※いずれの場合も条件変更に伴い追加して生じる保証料は補助対象外
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、次の資料を添付してください。
  • 1.「資格要件」に規定する認定書(資格要件(1)及び(2)の場合)
  • 2.経営行動計画書(以下の内容を満たすもの又は含むもの)
    • ①計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とします。
    • ②申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定。
  • 3.売上高減少要件確認書(資格要件(3)①の場合)
  • 4.売上高総利益率減少要件確認書(資格要件(3)②ⅰ~ⅲの場合)
  • 5.売上高営業利益率減少要件確認書(資格要件(3)②ⅳ~ⅵの場合)
  • 6.経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合)
取扱期間 令和3年4月1日~令和6年3月31日(保証協会申込受付)

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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