和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:特定経営承継関連保証

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特定経営承継関連保証

制度目的 中小企業における経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金に係る融資について保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。
資格要件 次の1.から6.のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者。
  • 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
  • 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
  • 認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
  • 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
  • 認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
  • その他諸費用が生じたこと。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証   2億円
無担保保険にかかる保証  8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
保証割合 金融機関の選択した責任共有制度方式
(ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%)
対象資金 次に掲げる資金とする。
  • 資格要件の1.の事由による場合
    当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
  • 資格要件の2.の事由による場合
    当該認定中小企業者等以外の者が有する事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
  • 資格要件の3.の事由による場合
    当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
  • 資格要件の4.又は5.の事由による場合
    当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
    • 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    • 当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  • 1.から4.に掲げるもののほか、当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
保証期間 運転資金  10年以内(据置期間1年以内)
設備資金  15年以内(据置期間1年以内)
貸付金利 金融機関所定利率
貸付形式 手形貸付、証書貸付
返済方法 一括返済または均等分割返済
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、認定中小企業者以外の連帯保証人は原則不要
保証料率 ①普通保険、無担保保険に係る保証
 借入金額に対し年0.45%~1.90%
②特別小口保険に係る保証
 借入金額に対し年1.00%
保証依頼
  • 信用保証依頼書の保証制度欄に「特定経営承継関連保証(協会所定表示名)」と表示のうえ、金融機関を経由して申し込むこと。
  • 保証依頼に際しては、信用保証委託申込書、信用保証依頼書その他の必要書類を添付すること。
添付書類 金融機関は、申込時に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写しを添付すること。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うこと。

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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