保証制度一覧
和歌山県信用保証協会の保証制度をごらんいただけます。
短期決済資金(流動資産)
保証対象 | 和歌山県内に事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、事業者に対する流動資産(売掛債権・電子記録債権又は棚卸資産)を保有し、それを担保提供できる方(ただし、棚卸資産は法人に限る) |
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保証限度額(1企業当たり) | [運転資金] 3,000万円(保証割合80%による部分保証) |
保証期間 | 1年以内 |
保証料率 | 借入金額に対して年0.44% |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
担保 | 申込人の有する流動資産を譲渡担保として徴求。ただし、個別保証の場合は、売掛債権のみを譲渡担保として徴求。(金融機関と保証協会の準共有) なお、対抗要件を具備するため、民法の「通知または承諾」、もしくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」が必要となります。 |
貸付利率 | 年1.50%以内(市町村長等の罹災証明を受けた方は、年1.20%以内) |
取扱金融機関 | 和歌山県制度融資取扱金融機関 |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。