和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

県・市・町保証制度

保証名:経営支援資金(一般)

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経営支援資金(一般)

保証対象 和歌山県内に事業所(法人の場合は本店又は事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、以下の要件のいずれかに該当する方
資格要件
  • 事業活動に支障を生じているものとして知事が定める不況業種を主たる事業とする方。
  • (公財)わかやま産業振興財団に下請企業として登録している中小企業者であって、別途定める取扱基準に基づく同財団理事長の証明を受けた方。
  • 最近3か月の平均売上高又は平均売上高総利益が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方。
    ただし、感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疫病等による影響で、売上等が減少している場合、「最近3か月」ではなく

    ○ 最近1か月の売上等が5%以上減少かつ
    ○ その後2か月を含めた3か月の平均も5%以上減少と見込まれる

    この2点により判定する。
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立(以下、「破産等の申立」という。)を行った企業または銀行取引停止処分を受けた企業(以下、「倒産企業」という。)との取引で次のいずれかに該当する方の内、倒産企業が破産等の申立を行った日または銀行取引停止処分を受けた日から1年以内に融資申込みを行う方。
    (ア) 倒産企業に対して50万円以上の売掛金等の未収債権(以下、「未収債権」という。)を有する方。
    (イ) 倒産企業に対して有する未収債権が50万円未満であるが、全取引額のうち倒産企業との取引額が20%以上の方。
  • 暴風、洪水、地震その他異常な現象により生ずる災害により被災し、市町村長等の罹災証明を受けた方。
保証限度額(1企業当たり) [運転資金・設備資金] 8,000万円
保証期間 10年以内(うち据置期間1年以内)
保証料率
[一般] 借入金額に対して年0.45%から年1.30%の範囲内(責任共有対象)
[セーフティネット保証1~4、6号] 借入金額に対して年0.60%(責任共有対象外)
[セーフティネット保証5・7・8号] 借入金額に対して年0.50%(責任共有対象)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保 必要に応じて徴求
貸付利率 年1.40%以内
(セーフティネット保証1~4及び6号を利用する場合、0.2%低い利率を上限とする。)
取扱金融機関 和歌山県制度融資取扱金融機関

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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