保証制度一覧
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県・市・町保証制度
保証名:資金繰り安定資金(経営改善・事業再生)
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資金繰り安定資金(経営改善・事業再生)
保証対象 |
和歌山県内に住所または事業所(法人の場合は本店又は事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、以下の資格要件のいずれにも該当する方。 |
資格要件 |
次のいずれにも該当する方(特定非営利活動法人を除く)
- 1.次のいずれかにより作成又は決定された経営改善・再生計画に基づいて経営改善事業再生を実施する方。
- ①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画
- ②産業競争力強化法に規定する認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に規定する産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画
- ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- ④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- ⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- ⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定調停法に基づく調停における調書(同法の調停条項によるものを除く)又は同法に規定する決定において特定されたもの
- ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
- ⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
- ⑪経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画
- ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画
- 2.金融機関の支援を受けつつ、経営改善・事業再生の実施状況の報告を行う方。
- 3.返済資金利用の場合は、借換枠の対象者に該当すること。(「1.ただし、原則として元本返済が開始された後6か月以上経過している資金に限る」、「2.本制度を利用することにより、実質的な月々の返済負担を軽減することができる方」及び「3.据置期間を設ける場合は、据置期間経過後の実質的な月々の返済負担を軽減することができる方」の要件を除く)
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保証限度額(1企業当たり) |
[返済・運転・設備資金] 1億6,000万円
返済資金とは、保証協会の保証付借入金残高を返済するための資金。 |
保証期間 |
[一括償還]5年以内
[分割償還]15年以内(うち据置期間 5年以内) |
保証料率 |
[責任共有制度] |
年0.80% (免除対応 1.00%) |
[責任共有制度対象外] |
年1.00% (免除対応 1.20%) |
※国の補助により実質負担は年0.20%(条件変更時は上記料率を適用)
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連帯保証人 |
必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 ※本制度独自の経営者保証免除対応を適用する場合、保証料率が0.2%上乗せとなります。 |
担保 |
必要に応じて徴求 |
貸付利率 |
【責任共有制度】
返済資金は、年1.80%以内。ただし、返済資金に県制度融資以外の保証協会付融資の資金を含む場合は、年2.10%以内。
設備・運転資金は、1.20%以内
【責任共有制度対象外の場合】
年1.60%以内。ただし、返済資金に県制度融資以外の保証協会付融資の資金を含む場合は、年1.90%以内。 |
取扱金融機関 |
和歌山県制度融資取扱金融機関 |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。