保証制度一覧
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和歌山市セーフティネット資金保証
保証対象 | 和歌山市内において事業を営む中小企業者で、かつ、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号の規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方。市税を完納していること。 |
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保証限度額(1企業当たり) | [運転資金・設備資金・返済資金] 8,000万円 (ただし返済資金は融資申込時において、和歌山市緊急経営対策資金、景気対応緊急資金、またはセーフティネット資金に係る借入金残高があり、それらの借入金を返済しようとする方に限る。) |
保証期間 | [運転資金]7年以内(うち据置期間 1年以内) [設備資金・返済資金]10年以内(うち据置期間1年以内) ※返済資金の場合、協会所定の事業計画書の添付が必要 |
保証料率 | [セーフティネット1~4・6号] 借入金額に対して年0.90%(責任共有対象外) [セーフティネット5・7・8号] 借入金額に対して年0.80%(責任共有対象) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
貸付利率 | 年1.10%以内 |
取扱金融機関 | 和歌山市中小企業融資制度取扱金融機関 |
各信用保証制度については、保証協会本所担当窓口へご照会下さい。