和歌山県信用保証協会

menu

お電話でのお問い合わせはこちら

073-423-2255

保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:経営改善サポート保証(感染症対応型)

保証料の目安を算出したい方はこちら保証料計算シミュレーション

経営改善サポート保証(感染症対応型)

制度目的 多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、 産業競争力強化法に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、 中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的とします。
資格要件 以下のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業。
  • 1.独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画
  • 2.中小企業活性化協議会(産業復興相談センター含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画
  • 3.特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  • 4.株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • 5.株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  • 6.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  • 7.私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  • 8.自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)
    又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
  • 9.中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  • 10.独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  • 11.経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画
  • 12.認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画
申込方法 金融機関経由
(資格要件10に該当する場合は、金融機関経由保証申込又は斡旋保証申込)
保証限度額 2億8,000万円(既存の事業再生計画実施関連保証制度と合算)
[普通保証]   2億円以内
[無担保保証]  8,000万円以内
[特別小口保証] 2,000万円以内
組合等の場合は、4億8,000万円
保証割合 金融機関が選択した責任共有制度の方式
ただし、次の①又は②に掲げる場合(いずれも信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)は、責任共有制度の対象外。
  • ①責任共有制度の対象外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を、本制度で借り換える場合
  • ②セーフティネット保証5号であって、危機関連指定期間に保証申込み受付し、かつ貸付実行された既往借入金を本制度で借り換える場合
※特別小口保証の場合は、責任共有制度の対象外。
資金使途 事業資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間5年以内)
貸付金利 金融機関所定利率
貸付形式 個別保証 (証書貸付、手形貸付個別保証・手形割引個別保証・電子記録債権割引) ※根保証は除く
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
※本制度独自の経営者保証免除対応を適用する場合、保証料率が0.2%上乗せとなります。
保証料率 責任共有制度の対象の場合 0.8% (免除対応 1.0%)
責任共有制度の対象外の場合 1.0% (免除対応 1.2%)
※国の補助により実質負担は0.2%
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、次の資料を添付してください。
①「資格要件」に規定する計画
②経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合)
取扱期間 令和3年4月1日~令和6年3月31日(保証協会申込受付)

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

pagetop