保証対象業種
政令指定業種を基本にほとんどの業種を保証の対象としていますが、農業・林業(一部を除く)・漁業、金融・保険業(一部を除く)、サービス業の一部においては保証できないものがあります。(次表を参照)
また、許認可等を必要とする業種は、その許認可を受けていることが必要です。
保証対象外業種 |
|
農林漁業 |
一部取扱い可能な場合があります。 |
金融・保険業 |
一部取扱い可能な場合があります。 |
風俗営業飲食業 |
公序良俗に反するなど社会的批判受けるおそれのないものは対象となります。 |
サービス業中右記のもの |
- 洗濯・理容・美容・浴場業中の特殊浴場業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第1項に規定する店舗型性風俗特殊営業に限ります。)
- 娯楽業中次に掲げるもの
- 風営法第2条第6項、第7項、第8項、第9項、第10項に掲げる業種すべて。
第2条第6項「店舗型性風俗特殊営業」
第1号 ソープランド等
第2号 店舗型ファッションヘルス等
第3号 ストリップ劇場、ポルノ映画館等
第4号 モーテル、ラブホテル等
第5号 アダルトショップ・個室ビデオ等
第6号 その他
第2条第7項「無店舗型性風俗特殊営業」
第1号 派遣型ファッションヘルス等
第2号 アダルトビデオ等通信販売営業等
第2条第8項「映像送信型性風俗特殊営業」
インターネットを利用した画像配信等
第2条第9項「店舗型電話異性紹介営業」
テレホンクラブ等
第2条第10項「無店舗型電話異性紹介営業」
ツーショットダイヤル等
- その他の事業サービス業中次に掲げるもの
他に分類されないその他の事業サービス業(集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)に限ります。)
- 政治・経済・文化団体
- 宗教
|
全業種共通 |
社会的批判を受ける恐れのあるもの |