和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:特定経営承継準備関連保証

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特定経営承継準備関連保証

制度目的 事業を営んでいない個人が、経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用にかかる融資に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。
資格要件 次の1.又は2.に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人。
  • 他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。)又は親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
  • 他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。)が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証   2億円
無担保保険にかかる保証  8,000万円
保証割合 金融機関の選択した責任共有制度方式
対象資金 他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金とする。
  1. 他の中小企業者が有する事業用資産等
  2. 他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、認定を受けた事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
保証期間 運転資金  10年以内(据置期間1年以内)
設備資金  15年以内(据置期間1年以内)
貸付金利 金融機関所定利率
貸付形式 証書貸付
返済方法 一括返済または均等分割返済
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証人は原則不要
保証料率 1.15%
保証依頼
  • 信用保証依頼書の保証制度欄に「特定経営承継準備関連保証(協会所定表示名)」と表示のうえ、金融機関を経由して申し込むこと。
  • 保証依頼に際しては、信用保証委託申込書、信用保証依頼書その他の必要書類を添付すること。
添付書類 金融機関は、申込時に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写しを添付すること。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うこと。

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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