保証制度一覧
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特別保証制度
保証名:経営承継準備関連保証
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経営承継準備関連保証
制度目的 |
中小企業者が、経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用にかかる融資に対する保証を行うこと及び一定の要件を満たす中小企業者についてはそれに加え保証人を徴求しないことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。 |
資格要件 |
次の1.から3.までのいずれかに該当する中小企業者。
- 会社である中小企業者(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であって、次の①又は②の事由が生じていることにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)の規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
- ①他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。以下2.①及び3.①ア.において同じ。)又は親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。以下2.①及び3.①ア.において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、
当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
- ②他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。以下2.②及び3.①イ.において同じ。)が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
- 個人である中小企業者であって、次の①又は②の事由が生じていることにつき、法の規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
- ①他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
- ②当該他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
- 会社である中小企業者であって、次の①から③のいずれにも該当すること。
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①次のア又はイいずれかの事由が生じていること及びウに該当することにつき、法第12条第1項第1号ハの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
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ア.他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
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イ.他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
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ウ.認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと。
a.資産超過であること
b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること
- ②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
- ③信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
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保証限度額 |
2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
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保証割合 |
金融機関の選択した責任共有制度方式
(ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%) |
対象資金 |
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金。
- ①他の中小企業者が有する事業用資産等
- ②他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、当該中小企業者が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
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保証期間 |
運転資金 10年以内(据置期間1年以内) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内) |
貸付金利 |
金融機関所定利率 |
貸付形式 |
手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引
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返済方法 |
一括返済または均等分割返済 |
担保 |
必要に応じて徴求 |
連帯保証人 |
必要となる場合があります。ただし、法人代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証人は原則不要
※申込人が資格要件3を満たしている場合は不要
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保証料率 |
- ①普通保険、無担保保険に係る保証
借入金額に対し年0.45%~1.90%
- ②特別小口保険に係る保証
借入金額に対し年1.00%
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保証依頼 |
- 信用保証依頼書の保証制度欄に「経営承継準備関連保証(協会所定表示名)」と表示のうえ、金融機関を経由して申し込むこと。
- 保証依頼に際しては、信用保証委託申込書、信用保証依頼書その他の必要書類を添付すること。
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添付書類 |
金融機関は、申込時に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第6の2の都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写しを添付すること。
ただし、申込人が資格要件3.を満たす者として申し込む際には、前記認定書等の写しに加えて財務要件等確認書を添付すること。
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申込人資格に係る保証取扱期間 |
認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うこと。 |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。