保証制度一覧
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経営承継借換関連保証
制度目的 | 経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする。 |
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資格要件 | 次の1.から3.までのいずれにも該当する中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)。
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保証限度額 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
保証割合 | 金融機関の選択した責任共有制度方式 (ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%) |
対象資金 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの) |
対象金融機関 | 基本約定書締結金融機関(本・支店) なお、申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証依頼 |
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添付書類 |
信用保証協会所定の申込資料の他、以下の資料が必要
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保証期間 |
一括返済 1年以内 分割返済 10年以内(据置期間1年以内) |
貸付形式 | 手形貸付または証書貸付 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証料率 |
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担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 徴求しない |
申込人資格に係る保証取扱期間 | 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うこと。 |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。