和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:経営承継借換関連保証

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経営承継借換関連保証

制度目的 経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする。
資格要件 次の1.から3.までのいずれにも該当する中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)。
  • 次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
    ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。)からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
    ②認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと。
    ア.資産超過であること
    イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること
    ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
  • 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
  • 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証   2億円
無担保保険にかかる保証  8,000万円
特別小口保険にかかる保証 2,000万円
保証割合 金融機関の選択した責任共有制度方式
(ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%)
対象資金 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)
対象金融機関 基本約定書締結金融機関(本・支店)
なお、申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。
貸付金利 金融機関所定利率
保証依頼
  • 信用保証依頼書の保証制度欄に「経営承継借換関連保証(協会所定表示名)」と表示のうえ、金融機関を経由して申し込むこと。
  • 保証依頼に際しては、信用保証委託申込書、信用保証依頼書その他の必要書類を添付すること。
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、以下の資料が必要
  • (1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第6の3の都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
  • (2)財務要件等確認書
  • (3)借換債務等確認書
  • (4)他行借換依頼書兼確認書(申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
  • (5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
    (中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、下記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)
保証期間 一括返済   1年以内
分割返済  10年以内(据置期間1年以内)
貸付形式 手形貸付または証書貸付
返済方法 一括返済または分割返済
保証料率
  • ①普通保険、無担保保険に係る保証
    借入金額に対し年0.45%~1.90%(有担保割引0.1% 、会計参与設置会社割引0.1%の適用あり)
    【中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合】
    借入金額に対し年0.20%~1.15%(有担保割引0.1% 、会計参与設置会社割引0.1%の適用なし)
  • ②特別小口保険に係る保証
    借入金額に対し年1.00%(会計参与設置会社割引0.1%の適用あり)
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 徴求しない
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うこと。

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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