和歌山県信用保証協会

menu

お電話でのお問い合わせはこちら

073-423-2255

保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:スタートアップ創出促進保証制度

保証料の目安を算出したい方はこちら保証料計算シミュレーション

スタートアップ創出促進保証制度

保証対象 産業競争力強化法に基づく創業者及び創業者である中小企業者で、以下の要件に該当する方
対象要件 次のいずれかに該当する方
  • 1.事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業の支援を受けた場合は、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画をお持ちの方
  • 2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画をお持ちの方
  • 3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
  • 4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
  • 5.事業の譲渡により事業の全部又は一部を会社設立創業者が新たに設立した会社に承継させる場合であって、会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方
自己資金要件 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが必要。
保証限度額
(1企業当たり)
[運転・設備資金] 3,500万円(創業関連保証及び再挑戦支援保証との合算)
保証期間 [運転・設備資金] 10年以内(据置期間1年以内)
  • ※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内
保証料率 借入金額に対して年1.20%(責任共有対象外)
連帯保証人 不要
担保 不要
貸付利率 金融機関所定利率
取扱金融機関 基本約定書締結金融機関
備考 金融機関は融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出を受ける必要があります。
金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを信用保証協会に提出する必要があります。

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

pagetop