保証制度一覧
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特別保証制度
保証名:再挑戦支援保証
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再挑戦支援保証
保証対象 |
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、過去の事業で失敗した経験を生かして何度でも事業に再チャレンジする環境の整備を図る創業者で、以下の要件に該当する方 |
対象要件 |
次のいずれかに該当する方
- (1)事業を営んでいない個人であって、①1ヶ月以内(認定特定創業支援事業の支援を受けた場合は、6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方、②2ヶ月以内(認定特定創業支援事業の支援を受けた場合は、6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方、③事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次の1~2のいずれかに該当する方。
- 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方。
- 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
- (2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方のうち、次の1~2のいずれかに該当する方。
- 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方。
- 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
- (3)事業の譲渡により事業の全部又は一部を会社設立創業者が新たに設立した会社に承継させる場合であって、会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方。
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保証限度額 |
- [運転・設備資金] 3,500万円(創業関連保証及びスタートアップ創出促進保証との合算)
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保証期間 |
[運転・設備資金] 10年以内 (据置期間1年以内) |
保証料率 |
年1.00%(別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり) |
連帯保証人 |
必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
担保 |
不要 |
貸付利率 |
金融機関所定利率 |
取扱金融機関 |
基本約定書締結金融機関(本・支店) |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。