保証対象業種
政令指定業種を基本に殆んどの業種を保証の対象としていますが、農業、林業(一部を除く)、漁業、金融・保険業(一部を除く)、サービス業の一部においては保証できないものがあります。(別表を参照)また、許認可等を要する業種は、これを受けていることが必要です。
保証対象外業種 | |
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農林漁業 | 一部業種は対象となります。 |
金融・保険業 | 「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」は対象となります。 |
風俗営業飲食業 | 食事の提供を主目的とするもの並びに衛生水準を高め、および近代化を促進するものは対象となります。 |
サービス業中右記のもの |
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全業種共通 | 社会的批判を受ける恐れのあるもの |
※風俗営業に係る飲食業について
飲食業の中には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受けるものがありますが、同法の適用を受ける飲食業は、原則として保証の対象外となっています。しかしながら、法の適用を受ける飲食業であっても、キャバレー、待合等のように酒類の提供又は接客サービスを主目的とするものではなく、食事の提供を主目的とするものである場合には、その実態に鑑み、保証の対象として取扱っています。したがって、各種料理店、すし屋、うどん屋など のように食事の提供を主目的とする飲食業の場合は、風俗営業許可の有無に関わらず保証の対象となります。
また、法第2条第1項に該当し、同法第3条第1項の営業許可を受けている食事の提供を主目的としない飲食業の場合は、社会の善良な風俗に影響を及ぼ すことのないもので、衛生水準を高め、近代化を促進するものであるときは、「風俗営業飲食業保証」に限り、保証の対象となります。