和歌山県信用保証協会

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ご利用案内・団信

保証制度のご利用にあたってのご案内や、信用保証料について保証協会団体信用生命保険などの情報をご覧いただけます。

ご利用いただける中小企業者

ご利用いただける中小企業者

和歌山県内に住所または事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を既に営んでいる中小企業者(個人・会社・組合等)の方で、次の条件を備えている方がご利用できます。
なお、保証制度によってはこれから事業を始められる方(創業者)であってもお取扱い可能な制度もございます。

中小企業者の範囲

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に定める「中小企業者」の方が対象となります。常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当すればご利用いただけます。(例えば、製造業の場合、資本金が3億円を超えていても従業員が300人以下であれば保証対象となります。)

個人・会社 ※1
業種(※2) 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員数(※3 )
製造業等(※4 ) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(※5) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等(※6) 300人以下
  • ここで会社とは、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社および合同会社をいいます。
  • 業種分類は、原則として日本標準産業分類(総務省編)の分類概念に準拠しますが、信用保険の対象外業種との関係から一部異なる取り扱いをする場合があります。
  • 常時使用する従業員には、個人事業主の家族従業員(事業主と生計を一にする三親等内の親族)、会社の役員、臨時的な従業員は含まれません。ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含まれます。
  • 製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。業種事例としては次のとおりです。建設業、不動産業(建売業、土地売買業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産代理業・仲介業、不動産管理業)、運送業、通運事業、倉庫業、印刷業、出版業、電気・ガス供給業、生命・ 損害保険代理業、土石採取業、木材伐採業、鉱業、旅行業
  • 飲食業は小売業に含みます。
  • 医療法人および医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のものが保証対象となります。出資の総額についての規制はありません。
下記の政令特例業種については規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員数(※3 )
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※  自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
なお、上記以外でも、常時使用する従業員数及び資本金によっては、「中堅企業特別保証制度」をご利用いただける場合があります。 詳しくは本所・支所の各保証申込窓口にご照会ください。

組合

組合の場合は当該組合が保証対象業種を営むこと、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいればお申込みができます。なお、組合自体の出資の総額および従業員についての規制はありませんが、構成員に規制を設けるものがあります。
具体的に保証対象となる組合とその要件は以下のとおりです。

組合の名称 保証対象となる要件
中小企業等協同組合※
(事業協同組合)
(事業協同小組合)
(協同組合連合会)
(企業組合)
消費者生活協同組合(同連合会)
農業協同組合(同連合会)
水産業協同組合
森林組合(同連合会)
生産森林組合
保証対象事業を営むものまたは構成員の3分の2以上が保証対象事業を営むもの
協業組合 保証対象事業を営むもの
商工組合(同連合会) 保証対象事業を営むものまたは構成員が保証対象事業を営むもの
商店街振興組合(同連合会) 保証対象事業を営むものまたは構成員の3分の2以上が保証対象事業を営むもの
生活衛生同業組合(同連合会)
生活衛生同業小組合
構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業1億円)以下の資本金である法人または常時50人(卸売業またはサービス業100人)以下の従業員を使用するもので、保証対象事業を営むものまたはその構成員が保証対象事業を営むもの
酒造組合(同連合会、同中央会) 構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の資本金である法人または常時300人以下の従業員を使用するもの
酒販組合(同連合会、同中央会) 構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(卸売業1億円)以下の資本金である法人または常時50人(卸売業100人)以下の従業員を使用するもの
内航海運組合(同連合会) 構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の資本金である法人または常時300人以下の従業員を使用するもの

※中小企業等協同組合とは中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合をいいます。ただし、火災共済協同組合および信用協同組合については、業種要件(保証対象となる業種)の関係から実際上は想定し難いといえます。

ご利用いただけない中小企業者

次に該当する場合は、原則として信用保証をご利用いただけません。

  • 取引停止処分を受けている方
    (第1回不渡を出して6ヵ月を経過していない方を含む ※電子債権記録機関の支払不能処分も同様)
  • 破産・民事再生・会社更生・特別清算などの法的措置やその他の私的整理の手続中、 または申立予定の方
  • 協会の保証付融資の返済について、延滞等債務不履行がある方
  • 当協会または他協会で代位弁済を受け、求償債権が残っている方
  • 休眠会社(休眠組合)や、営業活動の実態が認められない方
  • 反社会的行為者またはその共生者

なお、保証制度によっては他に要件を定めているものがあります。

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