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2026.03.13

制度関係

「モニタリング強化型特別保証」の創設について

令和8年3月16日、「モニタリング強化型特別保証」が創設されました。

物価高や人手不足等の多様な経営課題を抱える中小企業者が、認定支援機関との連携の下、

定期的なモニタリングを通じて経営状況の変化の予兆を早期に捉え、経営支援等を行うことで

経営力の向上に資することを目的とした制度です。

 

【本制度をご利用いただける方】

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面:「モニタリング強化型特別保証制度資格要件確認書」を提出している中小企業者。

なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。

 

【概要】

・保証限度額 2億8,000万円

・運転資金、設備資金、返済資金に対応

・分割返済の場合の最大保証期間10年(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)

国が保証料を補助(保証料率や当協会への保証申込日に応じて決定しますので、詳細はリーフレットをご覧ください)

 

「モニタリング強化型特別保証」のリーフレットはこちら

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