2021.11.19
制度関係
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証の指定期間終了に伴う保証申込受付期限について
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度は、中小企業信用保険法上、指定期間内に貸付実行する必要があり、その指定期間が令和3年12月31日(金)に終了します。
つきましては、事業者へ迅速かつ確実な資金提供を図るため、同年12月15日(水)までのお申込みにご協力頂けますようお願い申し上げます。
尚、同保証制度については、法令上、最長令和4年1月末まで指定期間延長の可能性がありますのでご留意ください。