保証制度一覧
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一般保証制度
保証名:借換保証
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借換保証
資格要件 |
Ⅰ.緊急保証を借換える場合
- 経営安定関連保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当し、以下の要件を満たす方)
- ①保証申込時点において、緊急保証に係る既往借入金の残高があること。
- ②適切な事業計画を有していること。
- ③中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書を有すること。
- 一般保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当しない方)
Ⅱ.一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)、中小企業金融安定化特別保証を借換える場合
- 経営安定関連保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当し、以下の要件を満たす方)
- ①保証申込時点において、一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)、又は中小企業金融安定化特別保証に係る既往借入金の残高があること。
- ②適切な事業計画を有していること。
- ③中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書を有すること。
- 一般保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当しない方)
Ⅲ.条件変更改善型借換保証による借換え(以下の要件を満たす方)
- ①保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。
- ②既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。
- ③金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
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保証限度額 |
2億8千万円(組合等の場合、4億8千万円)
但し、経営安定関連保証6号の認定に係る保証は3億8千万円(組合等の場合、4億8千万円) |
保証期間 |
・10年以内(据置期間1年以内を含む)
・条件変更改善型借換保証による借換えの場合は15年以内(据置期間1年以内を含む)。
但し、「既往借入金の返済資金以外の事業資金(新規融資分)」を含む場合は、据置期間2年以内。 |
保証料率 |
[一般保証][条件変更改善型借換保証] |
借入金額に対して年0.45%から年1.90%の範囲内(責任共有対象)
(有担保割引0.1% 、会計参与設置会社割引0.1%の適用あり。) |
[経営安定関連保証][1~6号] |
借入金額に対して年0.90%(責任共有対象外)
(会計参与設置会社割引0.1%の適用あり。) |
[経営安定関連保証][7・8号] |
【普通保険・無担保保険】
借入金額に対して年0.80%(責任共有対象)
【特別小口保険】
借入金額に対して年0.90%
(責任共有対象外)
(会計参与設置会社割引0.1%の適用あり。) |
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連帯保証人 |
[個人・法人]原則として、既往借入金の保証条件に準じる。 |
貸付形式 |
証書貸付 |
担保 |
必要に応じて徴求 |
貸付利率 |
金融機関所定の金利 |
取扱金融機関 |
約定書締結金融機関 |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。