和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

特別保証制度

保証名:危機関連保証

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危機関連保証

制度目的 中小企業信用保険法第15条の規定により、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする。
資格要件保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者
保証限度額 普通保険にかかる保証   2億円以内
ただし、中小企業者が組合の場合は、4億円以内
無担保保険にかかる保証  8,000万円以内
無担保無保証人保証    2,000万円以内
    (注1)8,000万円を超える無担保保証であっても、信用保証協会が、実質的な保全が出来ており担保による保全が大きな問題とならないと判断する場合など、個々の中小企業の特性や実情等を総合的に勘案し保証可能と判断した場合には、普通保険にかかる保証を弾力的に利用できる。
    (注2)災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、それぞれ以下の額まで。
普通保険にかかる保証   4億円以内 
ただし、中小企業者が組合の場合は、8億円以内
無担保保険にかかる保証  1億6,000万円以内
無担保無保証人保証    4,000万円以内

貸付形式 証書貸付または手形貸付
保証割合 100パーセント(全部保証)
保証期間 10年以内(据置期間は2年以内)
保証料率 年0.80%
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保 必要に応じて徴求
返済方法 原則として均等分割返済
貸付利率 金融機関所定利率
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、保険法第2条第6項の規定による市町村長又は特別区長の認定書を添付すること。
取扱金融機関 基本約定書締結金融機関
留意事項 取扱金融機関は、危機指定期間内に貸付実行すること。

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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