和歌山県信用保証協会

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保証制度一覧

保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。

県・市・町保証制度

保証名:資金繰り安定資金(危機対応)

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資金繰り安定資金(危機対応)

保証対象 和歌山県内に事業所(法人の場合は本店又は事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、以下の資格要件のいずれにも該当する方。
資格要件
  • 借換枠の対象者に該当すること。
  • 中小企業信用保険法第2条第6項(大規模な経済危機、災害等業種で、売上高等が減少)の規定に基づく特例中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方。
保証限度額(1企業当たり) [返済資金 (追加運転資金を含む)] 8,000万円
返済資金とは、保証協会の保証付借入金残高を返済するための資金。
保証期間 10年以内(うち据置期間2年以内)
保証料率 借入金額に対して年0.50%
(責任共有対象外)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保 必要に応じて徴求
貸付利率 年1.60%以内。ただし、返済資金に県融資制度以外の保証協会付き融資の資金を含む場合は、年1.90%以内。
取扱金融機関 和歌山県制度融資取扱金融機関

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。

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