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【金融機関の皆様へ】「災害関係保証」等の貸付実行期限と、台風12号災害に係る「セーフティネット保証4号」の指定期間について
金融機関の皆様へ
1.「災害関係保証」及び「東日本大震災復興緊急保証」に係る貸付実行期限について
2.平成23年台風12号による災害に係る「セーフティネット保証4号」の指定期間について
記
「災害関係保証」及び「東日本大震災復興緊急保証」については、政令により各々貸付実行期限が設けられております。今後同制度にて、貸付実行期限にかかる保証条件を実行条件として、信用保証書に記載いたしますので、お知らせします。
また、平成23年台風12号による災害に係る「セーフティネット保証4号」については、告示により指定期間が平成24年2月24日までと定められております。同保証をご利用いただくにあたり、実務上の注意点等について、お知らせします。
詳細につきまして、「金融機関及びその他関係機関専用ページ」内の「お知らせ」をご覧いただき、お取扱い頂けます様、よろしくお願い致します。

