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登録免許税軽減措置の税率引き上げ及び適用期限の延長決定のお知らせ。
従前、信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等につきましては、平成23年6月30日までの間、登録免許税の軽減措置(税率1000分の1)が適用されておりましたが、平成23年6月30日今国会において、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)」が成立、公布・施行されたことにより、軽減税率を1000分の1.5に引き上げたうえ、適用期限が平成25年3月31日まで延長されることとなりましたので、お知らせいたします。

