一般保証制度について
借換保証(旧制度名:資金繰り円滑化借換保証)
| 資格要件 |
Ⅰ.緊急保証を借換える場合
- 1.経営安定関連保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当し、以下の要件を満たす方)
- ①保証申込時点において、緊急保証に係る既往借入金の残高があること。
- ②適切な事業計画を有していること。
- ③中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書を有すること。
- 2.一般保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当しない方)
Ⅱ.一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)、中小企業金融安定化特別保証を借換える場合
- 1.経営安定関連保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当し、以下の要件を満たす方)
- ①保証申込時点において、一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)、又は中小企業金融安定化特別保証に係る既往借入金の残高があること。
- ②適切な事業計画を有していること。
- ③中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書を有すること。
- 2.一般保証による借換え(経営安定関連保証の利用要件に該当しない方)
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保証限度額
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2億8千万円(組合等の場合、4億8千万円) 但し、経営安定関連保証6号の認定に係る保証は3億8千万円(組合等の場合、4億8千万円) |
| 保証期間 |
10年以内(据置期間1年以内を含む。) |
| 保証料率 |
| [一般保証] |
借入金額に対して年0.45%から年1.90%の範囲内 (別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり) (責任共有対象) |
[経営安定関連保証] [1~6号] |
借入金額に対して年0.90% (別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり) (責任共有対象外) |
[経営安定関連保証] [7・8号] |
【普通保険・無担保保険】借入金額に対して年0.80%(責任共有対象) 【特別小口保険】借入金額に対して年0.90%(責任共有対象外) (別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり) |
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| 連帯保証人 |
[個人・法人]原則として、既往借入金の保証条件に準じる。 |
| 貸付形式 |
証書貸付 |
| 担保 |
必要に応じて徴求 |
| 貸付利率 |
金融機関所定の金利 |
| 取扱金融機関 |
約定書締結金融機関 |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。