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一般保証制度について

小口零細企業保証

保証対象 和歌山県内に住所または事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、以下の要件のいずれかに該当する小規模企業者
資格要件
  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの。
  2. 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの。
  3. 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
  4. 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
  5. 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記 1. から 4. に掲げるものを除く)。
保証限度額
(1企業当たり)
[運転・設備資金]  1,250万円
(既存の保証協会付きの融資残高と合わせて)
保証期間 [運転資金] 7年以内
[設備資金] 10年以内
保証料率
[普通保険]
[無担保保険]

借入金額に対して年0.50%から年2.20%の範囲内
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
(責任共有対象外)

[特別小口保険]

借入金額に対して年1.00%
(別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり)
(責任共有対象外)

[経営安定関連]

借入金額に対して年0.90%
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
(責任共有対象外)

連帯保証人 [個人] 原則として、不要
[法人] 原則として、代表者のみ (ただし、特別小口保険適用時は不要)
担保 原則として無担保
貸付利率 金融機関所定の利率
取扱金融機関 基本約定書並びに本制度の取扱いに係る覚書を締結した金融機関 (本・支店)に限る。

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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