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特別保証制度(保険特例制度)

創業等関連保証

保証対象 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号、以下「法」という。)に基づき、創業等を行おうとする個人及び中小企業者である会社並びに創業等を行った個人及び創業等を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者の方で、以下の要件に該当することが必要です。
対象要件

次の1~6のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人の方であって、融資金額と同額以上の自己資金を有し、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画をお持ちの方(法第2条第2項第1号)
  2. 事業を営んでいない個人の方であって、融資金額と同額以上の自己資金を有し、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新会社が事業を開始する具体的な計画をお持ちの方(法第2条第2項第2号)
  3. 事業を営んでいない個人の方であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方
  4. 事業を営んでいない個人の方により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない会社
  5. 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、事業を開始する具体的な計画のもと新たに別会社を設立しようとする会社
  6. 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された別会社であって、その設立の日以後5年を経過していない別会社
保証限度額 [運転・設備資金]  1,500万円
保証期間 [運転・設備資金]  10年以内 (据置期間1年以内)
保証料率 年1.00% (別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり)
連帯保証人 [個人] 不要
[法人] 代表者のみ
担保 不要
貸付利率 金融機関所定利率
取扱金融機関 基本約定書締結金融機関(本・支店)

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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