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保証制度一覧

特別保証制度(保険特例制度)

創業関連保証

保証対象 産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号、以下「法」という。)に基づき、適正かつ健全な事業を営もうとする創業者で、以下の要件に該当する方
対象要件

次の1~4のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人の方であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画をお持ちの方(法第2条第2項第1号)
  2. 事業を営んでいない個人の方であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新会社が事業を開始する具体的な計画をお持ちの方(法第2条第2項第2号)
  3. 事業を営んでいない個人の方が、事業を開始した日以後5年を経過していない方
  4. 事業を営んでいない個人の方により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない会社
保証限度額
(1企業当たり)
[運転・設備資金]  1,000万円(再挑戦支援保証との合算)
保証期間 [運転・設備資金]  10年以内 (据置期間1年以内)
保証料率 年1.00% (別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり)
連帯保証人 [個人] 原則として、不要
[法人] 原則として、代表者のみ
担保 不要
貸付利率 金融機関所定利率
取扱金融機関 基本約定書締結金融機関(本・支店)

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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