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特別保証制度(保険特例制度)

特別保証制度(保険特例制度)【経営安定関連保証(通称:セーフティネット保証)】

不良債権処理の加速化、金融機関の再編の進展などにより、中小企業を巡る金融経済情勢が一層厳しくなる中、中小企業への円滑な資金供給の確保に万全を期すためセーフティネット保証の対象が広がっています。

セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

【対象となる中小企業者】

次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。

1号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響をうける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者
5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者
【保証料率】

[1~6号]  借入金額に対して年0.91%(別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり)

[7・8号]  借入金額に対して年0.80%(別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり)

【保証限度額】
下記保険特例制度に係る保険限度内(別枠)の取り扱いとなります。

一般保証制度に係る保証限度額

普通保険 2億円以内
無担保保険 8,000万円以内
特別小口保険 1,250万円以内

保険特例制度に係る保証限度額

普通保険 2億円以内※
無担保保険 8,000万円以内
特別小口保険 1,250万円以内

※6号認定については、普通保証の限度額は3億円となります。

【手続の流れ】
対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市町村の商工担当課等窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、保証付融資を申し込むことが必要です。
【取扱機関】

金融機関を経由して信用保証協会に申し込むことになります。

  • 中小企業者
  • 市町村の商工担当課等に確定申請書2通を提出(証明書類等あれば添付)
  • 認定書の交付
  • 希望の金融機関へ申込(認定書持参)
  • 金融機関経由で信用保証協会へ

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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