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(県・市・町)制度融資保証

和歌山市セーフティネット資金保証

保証対象 和歌山市内において1年以上同一事業を営む中小企業者で、かつ、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号の規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方。市税を完納していること。
保証限度額
(1企業当たり)
[運転資金・設備資金・返済資金] 3,000万円
(ただし返済資金は融資申込時において、和歌山市緊急経営対策資金、景気対応緊急資金、またはセーフティネット資金に係る借入金残高があり、それらの借入金を返済しようとする方に限る。)
保証期間 7年以内(うち据置期間1年以内)
保証料率 [セーフティネット1号~6号] 借入金額に対して年0.90%(責任共有対象外)
[セーフティネット7・8号]  借入金額に対して年0.80%(責任共有対象)
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
連帯保証人 [個人] 原則として、不要
[法人] 原則として、代表者のみ
担保 必要に応じて徴求
貸付利率 年1.10%以内
取扱金融機関 和歌山市制度融資取扱金融機関

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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