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(県・市・町)制度融資保証

県・資金繰り安定資金保証(緊急支援枠)

保証対象 和歌山県内に事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、以下の資格要件のいずれにも該当する方。
資格要件
  1. 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(業況の悪化している業種で、売上高等が減少)の規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方。
  2. 融資申込時点において、和歌山県中小企業融資制度(和歌山県信用保証協会の保証付)に係る借入金残高のある方で既往借入金(短期決済資金及び原則として責任共有制度対象資金を除く)を返済しようとする方。
    ただし、原則として元本返済が開始された後6ヶ月以上経過している資金に限る。
  3. 本制度を利用することにより、実質的な月々の返済負担を軽減することができる方。
    なお、据置期間を設ける場合は、据置期間経過後の実質的な月々の返済負担を軽減することができる方。
  4. 資金繰りの円滑化及び経営の安定・改善に向けた適切な事業計画を有しており、本制度の融資期間内での完済が十分見込まれる方。
保証限度額
(1企業当たり)
[返済資金 (追加運転資金を含む)] 8,000万円
返済資金とは、県融資制度の残高を必ず含む保証協会の保証付借入金残高を返済するための資金。
保証期間 10年以内(うち据置期間2年以内)
保証料率 [セーフティネット保証5号]借入金額に対して年0.60%(責任共有対象外)
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
連帯保証人 [個人] 原則として、不要
[法人] 原則として、代表者のみ
担保 必要に応じて徴求
貸付利率 年1.80%以内。ただし、返済資金に県融資制度以外の保証協会付き融資の資金を含む場合は、年2.10%以内。
取扱金融機関 和歌山県制度融資取扱金融機関

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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