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(県・市・町)制度融資保証

県・経営支援資金保証(一般)

保証対象 和歌山県内に事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営む個人もしくは法人企業(組合を含む)で、以下の要件のいずれかに該当する方
資格要件
  1. 事業活動に支障を生じているものとして知事が定める不況業種を主たる事業とする方。
  2. (財)わかやま産業振興財団に下請企業として登録している中小企業者であって、別途定める取扱基準に基づく同財団理事長の証明を受けた方。
  3. 最近3か月間の平均売上高又は平均売上高総利益が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方。
  4. 破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立(以下、「破産等の申立」という。)を行った企業または銀行取引停止処分を受けた企業(以下、「倒産企業」という。)との取引で次のいずれかに該当する方の内、倒産企業が破産等の申立を行った日または銀行取引停止処分を受けた日から1年以内に融資申込みを行う方。

(ア)倒産企業に対して50万円以上の売掛金等の未収債権(以下、「未収債権」という。)を有する方。

(イ)倒産企業に対して有する未収債権が50万円未満であるが、全取引額のうち倒産企業との取引額が20%以上の方。

保証限度額
(1企業当たり)
[運転資金] 3,000万円
保証期間 [運転資金]7年以内(うち据置期間 1年以内)
保証料率
[一般] 借入金額に対して年0.45%から年1.30%の範囲内(責任共有対象)
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
[セーフティネッ
ト保証1~6号]
借入金額に対して年0.60%(責任共有対象外)
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
[セーフティネッ
ト保証7・8号]
借入金額に対して年0.50%(責任共有対象)
(別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)
連帯保証人 [個人] 原則として、不要
[法人] 原則として、代表者のみ
担保 必要に応じて徴求
貸付利率 年1.40%以内
(セーフティネット保証1~6号を利用する場合、0.2%低い利率を上限とする。)
取扱金融機関 和歌山県制度融資取扱金融機関

各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。




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