信用保証料について信用保証料について信用保証料とは、「保証協会が中小企業の皆様方からの委託に基づいて保証を行う対価」としてお支払いいただくものです。信用保証料は、日本政策金融公庫に支払う信用保険料や、代位弁済に伴う損失の補填、また諸経費等に充当され、信用保証制度の運営上不可欠なものとなっています。 信用保証料は、金融機関から融資を受けたとき、金融機関を通じて保証協会にお支払いいただくことになります。お支払い方法は、原則一括払いとなりますが、保証制度や保証金額、保証期間に拠りましては、分割納付の取扱いも可能となっています。また、保証期限前に繰上げ償還によって借入金を完済されましたお客さまには、所定の範囲内で信用保証料の払い戻しをさせていただきます。 信用保証料率の改定信用保証料率は、平成19年10月1日に全面改訂を行い、これまでの9区分(年0.50%~年2.20%:下図上段参照)に加え、新たに責任共有保証料率(年0.45%~年1.90%:下図下段参照)を導入しました。ただし、セーフティネット保証や流動資産担保融資保証など制度によっては弾力化の適用除外となっているものや地方自治体の制度融資保証などは基本保証料率より低い設定がなされています。 新科率体系
※年率、% ※特別保証とは、手形割引根保証、当座貸越根保証を指します。 1.料率の算出方法新料率体系では、お客様の保証申込日直前期の決算における貸借対照表及び損益計算書(原則3期分)、その他経営に関する情報を基に経済産業省令等において定められたリスク評価モデル(有限責任中間法人CRD協会が提供する法人向けモデル[モデル3の3年累積モデル]と個人向けモデル[モデル4のBS総合モデル])により算出される評点に応じて適用料率を区分けします。 ただし、(1)個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない方、(2)事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない方、(3)同一の事業を営む複数の企業者であって金融機関からの当該借入れに係る債務を連帯して負担する場合は弾力化を適用せず、当面の間は1.35%(責任共有制度については1.15%)の固定料率とします。 2.定性要因(非財務要因)の加味最終的な保証料率は、CRDにより算出された評点に基づき、個別にお客様の定性要因(注)を加味して決定します。 (注)定性要因には、次のような項目があります。
ただし、2と3との併用割引はございません。 ※『中小企業会計指針に基づく割引』に使用する確認書類の書式は原則自由ですが、書式例(参考)として、日本税理士連合会(日税連)のホームページ(http://www.nichizeiren.or.jp/) から「『中小企業の会計に関する指針』の適用に関するチェックリスト」がダウンロードできますのでご活用ください。 3.信用保証料率決定までのプロセス
4.信用保証料の計算方法信用保証料の計算式は次のとおりとなっています。
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