ご利用いただける中小企業者和歌山県内に住所または事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を既に営んでいる中小企業者(個人・会社・組合等)の方で、次の条件を備えている方がご利用できます。 (1)中小企業者の範囲中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に定める「中小企業者」の方が対象となります。常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が 下表に該当すればご利用いただけます。(例えば、製造業の場合、資本金が3億円を超えていても従業員が300人以下であれば保証対象となります。) 1. 個人・会社(※1)
下記の政令特例業種については規模要件が異なりますのでご注意ください。
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 なお、上記以外でも、常時使用する従業員数及び資本金によっては、「中堅企業特別保証制度」をご利用いただける場合があります。 詳しくは本所・支所の各保証申込窓口にご照会ください。 2.組合組合の場合は当該組合が保証対象業種を営むこと、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいればお申込みができます。なお、組合自体の出資 の総額および従業員についての規制はありませんが、構成員に規制を設けるものがあります。 具体的に保証対象となる組合とその要件は以下のとおりです。
※ 中小企業等協同組合とは中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合 をいいます。ただし、火災共済協同組合および信用協同組合については、業種要件(保証対象となる業種)の関係から実際上は想定し難いといえます。 |
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