信用保証の概要
一企業者あたりの保証限度額
保証制度の一般的な形態としては、保証協会が独自に定めた制度要綱に基づき創設された『一般保証制度』と地方自治体の定めた制度要綱に基づく『制度融資保証』があり、これらを総称して『一般保証』と呼びます。
また、これとは別に国が定めた各種特別法に基づき創設された特別保証(保険特例制度)が、一般保証とは別枠で定められています。
(1)一 般 保 証
一般保証の最高保証限度は、和歌山県、和歌山市の各制度融資保証を含み、個人・会社で2億8000万円、組合で4億8000万円となります。
(2)特 別 保 証
国が定める特別保証制度(例:セーフティネット保証などの保険特例制度)は、利用できる資格要件を国(法律)で指定されています。ただし、地方自治 体制度融資保証であっても、特別保証に係る認定書等を取り受け、かつ当該特別保証の主旨に沿った制度融資であれば別枠扱いとしてご利用できます。(例: セーフティ5号の認定書を取り受け、別枠扱いで県制度の「経営支援資金(セーフティ枠)」が利用可能。)
保証期間
一般保証の保証期間は、運転資金は原則として5年以内(但し有担保保証は7年以内)、 設備資金は原則として7年以内(但し有担保保証は10年以内)となります。
※「長期経営資金保証制度」の場合は、 運転資金は15年以内、設備資金は20年以内までご利用いただけます。
※ 各制度保証については、それぞれの要綱に定められている期間が限度となります。
資金使途
保証の対象となる資金使途は、中小企業者の「事業資金」になります。
- 運転資金……商品・原材料仕入資金、手形・買掛金決済資金、労賃、その他諸経費支払資金など
- 設備資金……事業用不動産購入資金、店舗・工場の新築増改築資金、機械購入資金など
「事業資金」としての認定がなされている主な具体的事例
| 税金・火災保険料・土地建物賃借料等の支払資金 | その税金が事業経営に係るもの、また火災保険料や土地建物賃貸料の対象となる土地、建物等の物件が事業経営上必要なものと認められるものであれば、その支払資金は当該企業の原価構成要素となり得るので事業資金に該当します。 |
|---|---|
| 出資金・株券・その他の有価証券等の取得に係る資金 | 組合等に対する出資金については、当該組合等へ加入することが資金融通の円滑化を図る等事業経営上必要とするものであるならば、これがための出資金は事業資 金に該当します。株券、その他有価証券等の取得にかかる資金についても、事業経営上必要とされる資金と認められる場合は事業資金に該当しますが、取引の円 滑化を図るための取引先に対する融資資金については事業資金とは認め難いので該当しません。ただし、組合の組合員に対する転貸資金はこの限りではありませ ん。 |
| 不動産取得資金 | 取得する不動産が事業経営上必要なものであれば、それに要する資金は事業資金に該当します。将来、事業拡張を予定して取得する不動産であっても、すでに青写真ができている等計画が具体化し ており、投機目的の不動産取得でないことが明確であれば、それに要する資金は事業資金に該当します。 |
| 店舗併用住宅の取得資金 | 店舗付住宅、事務所付住宅等住宅(居宅)部分が含まれている営業用建物(いわゆる店舗併用住宅)の取得、改造、修理等に要する資金のうち、事業資金に該当するものの範囲については、次により判断します。
|
| 従業員宿舎の建築又は従業員の厚生施設に要する資金 | 従業員宿舎の建築又は従業員の厚生施設に要する資金については、事業経営上の店舗、工場等の事業所の建築資金と同様、事業経営上必要な設備資金と認められるので、事業資金に該当します。ただし、当該宿舎又は店舗等を従業員以外又は他の事業者に賃貸する等、当該事業経営上の必要性から逸脱する場合は、当然事業 資金に該当しません。なお、不動産業との兼業と認められるときは、事業資金に該当します。 |
| 旧債振替の資金 | 原則として保証の対象と致しませんが、中小企業者にとって特別の利益が得られるものと判断される場合には、例外的に認めることがあります。 |
| 保証対象業種と保証対象外業種との兼業者の資金 | 対象業種と対象外業種とを兼業している者にかかる借入金は、その借入金が対象業種に使用されるものに限り、事業資金に該当します。 |
返済方法
一括返済・分割返済または根保証
取扱金融機関
銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、労働金庫、保険会社、農業協同組合、和歌山県信用漁業協同組合連合会など殆どの金融機関と保証取扱いの契約をしています。
詳細は、「約定書及び各覚書締結先一覧」
をご覧下さい。
貸付利率
保証付融資の貸付利率は一般の融資より低利としていただけるよう金融機関に対し、要請をしています。なお、地方自治体の制度融資保証については、固定低利率で大変有利となっていますのでご活用下さい。
信用保証料
基本保証料率は、お客様個々の経営状況等を踏まえ、年0.50%~年2.20%の9区分(責任共有対象外)と年0.45%~年1.90%の9区分 (責任共有対象分)に弾力化されています。セーフティネット保証など保証制度によっては、割引料率を適用する制度や地方自治体の制度融資など低い料率設定 の制度もございます。
詳細は、「信用保証料について」をご覧下さい。
なお、ご負担いただくのは信用保証料だけとなり、その他相談料、用紙代などは一切必要ありません。
金融斡旋屋等の第三者が介在する保証の申込について
- ・ 斡旋料、仲介手数料等を要求するいわゆる金融斡旋屋にご注意ください。
- ・ 当協会では金融斡旋屋等の第三者が介在・介入する保証申込は一切取扱い致しません。
- ・ 当協会でのご相談は、当協会が認めた場合以外は、本人以外の第三者の同席はお断りします。
- ・ 保証にあたっては、所定の信用保証料以外には、どのような名目であっても、手数料・調査料等をいただくことは一切ありません。
- ・ 何かご不審な点がありましたら、当協会宛にお問い合わせください。
連帯保証人・担保
(1)連帯保証人
- 個人・・・原則として、不要
- 法人・・・原則として、代表者のみ
- 組合・・・原則として、代表理事のみ
ただし、個々の組合の実情に応じ他の理事を徴求することが可能。
なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
(2)担 保
8,000万円を超える保証については、担保が必要となります。
なお、8,000万円以内の保証であっても必要に応じ担保を差し入れていただくことがあります。
※各信用保証制度について詳しくは、本所又は田辺支所の各窓口へご照会下さい。

