「コンプライアンス体制」について「コンプライアンス体制」について当協会は、「中小企業の振興のために信頼され、親しまれ、期待される信用保証を創造し、存在感のある人間性豊かな力強いパートナーとして地域社会と歩むこと。」を経営理念として、法令・社会規範遵守のコンプライアンス重視の企業風土醸成に努めるべく役職員一丸となって取組んで参ります。 そこで、これらを具体的に実践していくために、「信用保証協会倫理憲章」を制定し、役職員の行動の指針として「行動規範」を策定。また、コンプライ アンスの推進体制を確立するため、下図のとおり「コンプライアンス委員会」を設置し、遵守状況の把握、諸施策の評価などを行うとともに、統括部署を定めて おります。さらに、各部署に「コンプライアンス担当者」を配置し、委員会、弁護士と連携を図りながら、きめ細かい実践を行って参ります。 信用保証協会倫理憲章について信用保証協会は、国および地方公共団体等関係機関の支援のもとに、中小企業のための不可欠な機関として中小企業施策の重要な一翼を担っています。 すなわち、信用保証協会は、「信用保証」を通じて金融の円滑化に努めることにより、中小企業と金融機関とを結び付ける「かけ橋」としての役割を果た し、中小企業の中に埋もれている信用力を発掘し、中小企業の経営基盤の安定・強化に寄与し、もって、我が国中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献 せんとするものであります。 激しく変動してゆく我が国の経済・社会のなかで信用保証協会の果たすべき役割と責任は、今後ともますます大きくなるものと確信しております。 このために、信用保証協会は高い自己規律に基づき、社会からの揺るぎない信頼の確立に向けて、更なる努力を払うことを誓い、ここに「信用保証協会倫理憲章」を定めます。 信用保証協会倫理憲章
和歌山県信用保証協会ならびにその役職員は、この倫理憲章およびその精神を遵守するとともに、行動の指針とし、真に中小企業者のニーズに応じた質の高い信用保証を提供し、もって、地域経済・社会の発展に貢献する使命を負っていることをここに改めて銘記いたします。
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